「高額療養費制度が8月から変わったらしい」「上限が上がったって本当?」。病院代のことなので、気になっている人も多いと思います。
僕も気になって、厚生労働省と協会けんぽの資料を読んでみました。結論から書きます。
- 2026年8月から、1か月の医療費の自己負担の上限が、すべての所得区分で少し上がりました。年収約370万〜約770万円の人は、医療費100万円のとき約8.7万円 → 約9.3万円です。
- そのかわり、1年(8月〜翌年7月)の自己負担に「年間上限」が新しくできました。毎月の上限には届かないけれど、長く通院している人の負担を抑えるしくみです。
- 4か月目から上限が下がる「多数回該当」の金額は変わっていません。年間上限の払い戻しの申請は、協会けんぽでは2027年8月からの予定です。
高額療養費制度ってどんな制度?
高額療養費制度は、病院や薬局の窓口で払った1か月(1日〜月末)の自己負担が、上限額を超えたときに、超えた分があとから戻ってくる制度です。
上限額は、年齢と所得によって決まっています。会社員の場合は、保険料の計算に使う「標準報酬月額」(給料を区切りのいい金額に当てはめたもの)で区分が分かれます。
なお、入院中の食事代や、希望して入る個室の差額ベッド代などは、この計算には入りません。
2026年8月からの上限はいくら?(70歳未満)
協会けんぽの案内をもとに、70歳未満の月ごとの上限をまとめるとこうなります。年収の目安は、厚生労働省の資料のものです。
| 区分(年収の目安) | 2026年7月まで | 2026年8月から | 年間上限(新設) |
|---|---|---|---|
| ア:約1,160万円〜 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 168万円 |
| イ:約770万〜約1,160万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 111万円 |
| ウ:約370万〜約770万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 53万円 |
| エ:〜約370万円 | 57,600円 | 61,500円 | 53万円 |
| オ:住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 | 29万円 |
「医療費」は、自己負担(3割など)ではなく、かかった医療費の全額(10割)のことです。
たとえば区分ウの人が、1か月に医療費100万円の治療を受けたとします。
- 2026年7月まで:80,100円+(100万円−26.7万円)×1% = 87,430円
- 2026年8月から:85,800円+(100万円−28.6万円)×1% = 92,940円
厚生労働省も、この例では自己負担が「約9.3万円まで」になると説明しています。
70歳以上の人も、上限が見直されています。たとえば一般の区分で、外来(通院)だけの個人ごとの上限は、月18,000円 → 22,000円になりました。
新しくできた「年間上限」とは
今回いちばん新しいのが、この年間上限です。
これまでは、上限は「1か月ごと」だけでした。そのため、毎月の上限には少し届かない額を、何か月も払い続けている人は、制度を使えませんでした。
年間上限は、8月から翌年7月までの12か月の自己負担の合計が上限を超えたら、超えた分が戻ってくるしくみです。
たとえば区分エ(年収〜約370万円)の人が、毎月5万円の自己負担を12か月続けたとします。
- 毎月の上限61,500円には届かないので、月ごとの払い戻しはありません
- 12か月の合計は60万円。年間上限53万円を超えた7万円が、年間上限の対象になります
また、年収約200万円未満(標準報酬月額15万円以下)と確認できた人には、年間上限41万円が使われます。
多数回該当は変わらない
高額療養費には「多数回該当」というしくみもあります。直近12か月で上限に届いた月が3回以上あると、4回目から上限が下がるものです。
この金額は、今回の見直しで変わっていません。たとえば区分ウなら、4回目からは44,400円のままです。長く治療を続けている人の負担を増やさないため、と厚生労働省は説明しています。
手続きは必要?申請はいつから?
窓口での支払いは、マイナ保険証を使えば、協会けんぽでは「限度額適用認定証」の申請なしで、窓口で上限額までの支払いになります(住民税非課税の人は、別の認定証の申請が必要な場合があります)。
年間上限の払い戻しは、協会けんぽでは2027年8月から申請を受け付ける予定です。最初の年間の区切り(2026年8月〜2027年7月)が終わってからなので、いますぐ手続きすることはありません。病院や薬局の領収書は、捨てずに取っておくと安心です。
高額療養費の申請には期限があり、診療を受けた月の翌月1日から2年です。
国民健康保険や会社の健康保険組合に入っている人は、申請のしかたが違うことがあります。自分の保険証(資格確認書)に書かれている保険者の案内を確かめてください。
2027年8月にも、もう一度変わる
厚生労働省の資料では、2027年8月から、所得区分をいまより細かく分ける見直しも予定されています。収入に応じた負担にするためで、いまの上限から大きく上がらないよう配慮するとされています。
関連記事
会社員の区分を決める「標準報酬月額」は、この記事の厚生年金の保険料の計算でも出てきます。
まとめ
- 2026年8月から、高額療養費の月ごとの上限が、すべての区分で少し上がった
- 8月〜翌年7月の合計に「年間上限」が新しくできた(区分ウ・エは53万円など)
- 多数回該当の金額は変わらない
- 年間上限の払い戻しの申請は、協会けんぽでは2027年8月から。領収書は取っておく
この記事を書いた人の note
taiki612(Ktaiki)が、自分の区分の調べ方や、年間上限で戻る額の計算例を note にまとめています。
→ https://note.com/fast_ibis2078/n/n44add08a642f
参考にした資料
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(2026年7月31日更新) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
- 厚生労働省「(参考)高額療養費制度の見直しについて」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001661792.pdf
- 協会けんぽ「高額療養費」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/002/index.html
- 協会けんぽ「【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/009/002/index.html
- 協会けんぽ「限度額適用認定証」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/001/index.html
※この記事は、2026年10月時点の公式資料をもとに、一般的な情報をまとめたものです。制度の扱いは人によって異なります。くわしくは加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険など)にご確認ください。



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