高額療養費制度改正2026をわかりやすく。8月から上限はいくら?新しい「年間上限」とは

高額療養費制度 2026年8月から何が変わった? 習慣・暮らし

「高額療養費制度が8月から変わったらしい」「上限が上がったって本当?」。病院代のことなので、気になっている人も多いと思います。

僕も気になって、厚生労働省と協会けんぽの資料を読んでみました。結論から書きます。

  • 2026年8月から、1か月の医療費の自己負担の上限が、すべての所得区分で少し上がりました。年収約370万〜約770万円の人は、医療費100万円のとき約8.7万円 → 約9.3万円です。
  • そのかわり、1年(8月〜翌年7月)の自己負担に「年間上限」が新しくできました。毎月の上限には届かないけれど、長く通院している人の負担を抑えるしくみです。
  • 4か月目から上限が下がる「多数回該当」の金額は変わっていません。年間上限の払い戻しの申請は、協会けんぽでは2027年8月からの予定です。

高額療養費制度ってどんな制度?

高額療養費制度は、病院や薬局の窓口で払った1か月(1日〜月末)の自己負担が、上限額を超えたときに、超えた分があとから戻ってくる制度です。

上限額は、年齢と所得によって決まっています。会社員の場合は、保険料の計算に使う「標準報酬月額」(給料を区切りのいい金額に当てはめたもの)で区分が分かれます。

なお、入院中の食事代や、希望して入る個室の差額ベッド代などは、この計算には入りません。

2026年8月からの上限はいくら?(70歳未満)

協会けんぽの案内をもとに、70歳未満の月ごとの上限をまとめるとこうなります。年収の目安は、厚生労働省の資料のものです。

区分(年収の目安)2026年7月まで2026年8月から年間上限(新設)
ア:約1,160万円〜252,600円+(医療費−842,000円)×1%270,300円+(医療費−901,000円)×1%168万円
イ:約770万〜約1,160万円167,400円+(医療費−558,000円)×1%179,100円+(医療費−597,000円)×1%111万円
ウ:約370万〜約770万円80,100円+(医療費−267,000円)×1%85,800円+(医療費−286,000円)×1%53万円
エ:〜約370万円57,600円61,500円53万円
オ:住民税非課税35,400円36,900円29万円

「医療費」は、自己負担(3割など)ではなく、かかった医療費の全額(10割)のことです。

たとえば区分ウの人が、1か月に医療費100万円の治療を受けたとします。

  • 2026年7月まで:80,100円+(100万円−26.7万円)×1% = 87,430円
  • 2026年8月から:85,800円+(100万円−28.6万円)×1% = 92,940円

厚生労働省も、この例では自己負担が「約9.3万円まで」になると説明しています。

70歳以上の人も、上限が見直されています。たとえば一般の区分で、外来(通院)だけの個人ごとの上限は、月18,000円 → 22,000円になりました。

新しくできた「年間上限」とは

今回いちばん新しいのが、この年間上限です。

これまでは、上限は「1か月ごと」だけでした。そのため、毎月の上限には少し届かない額を、何か月も払い続けている人は、制度を使えませんでした。

年間上限は、8月から翌年7月までの12か月の自己負担の合計が上限を超えたら、超えた分が戻ってくるしくみです。

たとえば区分エ(年収〜約370万円)の人が、毎月5万円の自己負担を12か月続けたとします。

  • 毎月の上限61,500円には届かないので、月ごとの払い戻しはありません
  • 12か月の合計は60万円。年間上限53万円を超えた7万円が、年間上限の対象になります

また、年収約200万円未満(標準報酬月額15万円以下)と確認できた人には、年間上限41万円が使われます。

多数回該当は変わらない

高額療養費には「多数回該当」というしくみもあります。直近12か月で上限に届いた月が3回以上あると、4回目から上限が下がるものです。

この金額は、今回の見直しで変わっていません。たとえば区分ウなら、4回目からは44,400円のままです。長く治療を続けている人の負担を増やさないため、と厚生労働省は説明しています。

手続きは必要?申請はいつから?

窓口での支払いは、マイナ保険証を使えば、協会けんぽでは「限度額適用認定証」の申請なしで、窓口で上限額までの支払いになります(住民税非課税の人は、別の認定証の申請が必要な場合があります)。

年間上限の払い戻しは、協会けんぽでは2027年8月から申請を受け付ける予定です。最初の年間の区切り(2026年8月〜2027年7月)が終わってからなので、いますぐ手続きすることはありません。病院や薬局の領収書は、捨てずに取っておくと安心です。

高額療養費の申請には期限があり、診療を受けた月の翌月1日から2年です。

国民健康保険や会社の健康保険組合に入っている人は、申請のしかたが違うことがあります。自分の保険証(資格確認書)に書かれている保険者の案内を確かめてください。

2027年8月にも、もう一度変わる

厚生労働省の資料では、2027年8月から、所得区分をいまより細かく分ける見直しも予定されています。収入に応じた負担にするためで、いまの上限から大きく上がらないよう配慮するとされています。

関連記事

会社員の区分を決める「標準報酬月額」は、この記事の厚生年金の保険料の計算でも出てきます。

まとめ

  • 2026年8月から、高額療養費の月ごとの上限が、すべての区分で少し上がった
  • 8月〜翌年7月の合計に「年間上限」が新しくできた(区分ウ・エは53万円など)
  • 多数回該当の金額は変わらない
  • 年間上限の払い戻しの申請は、協会けんぽでは2027年8月から。領収書は取っておく

この記事を書いた人の note
taiki612(Ktaiki)が、自分の区分の調べ方や、年間上限で戻る額の計算例を note にまとめています。
→ https://note.com/fast_ibis2078/n/n44add08a642f


参考にした資料

  • 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(2026年7月31日更新) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
  • 厚生労働省「(参考)高額療養費制度の見直しについて」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001661792.pdf
  • 協会けんぽ「高額療養費」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/002/index.html
  • 協会けんぽ「【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/009/002/index.html
  • 協会けんぽ「限度額適用認定証」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/001/index.html

※この記事は、2026年10月時点の公式資料をもとに、一般的な情報をまとめたものです。制度の扱いは人によって異なります。くわしくは加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の国民健康保険など)にご確認ください。

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