最低賃金2026一覧|いつから上がる?都道府県別の金額と発効日

最低賃金2026 いつから上がる?47都道府県の一覧と発効日 習慣・暮らし

「最低賃金って、今年はいくらになったの?」「自分の県はいつから上がるの?」。秋になると、こんな疑問をよく見かけます。

僕も気になって、厚生労働省の資料を読んでみました。結論から書きます。

  • 2026年度(令和8年度)の最低賃金は、全国加重平均で時給1,177円です。前の年度の1,121円から56円上がりました。
  • 上がる日(発効日)は都道府県ごとにちがい、2026年10月1日から12月2日までに順番に上がります。
  • 最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。

最低賃金とは

最低賃金は、国が決める「これより低い時給で働かせてはいけない」という下限の額です。都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、特定の産業にかかる「特定(産業別)最低賃金」があります。

厚生労働省の特設サイトでは、雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されると書かれています。パートやアルバイトも対象です。派遣で働く人は、派遣元ではなく派遣先の最低賃金がかかります。

2026年度の最低賃金はいくら?

厚生労働省によると、2026年度は47都道府県すべてで54円〜65円上がりました。全国加重平均(働く人の数で重みをつけた平均)は1,177円で、上がった率は5.0%です。

上がった額が最も大きいのは佐賀県の65円(1,030円→1,095円)です。東京都・神奈川県・大阪府は54円でした。

いつから上がる?まだ上がっていない県

発効日は、各地の労働局が決めます。10月1日に上がった県が多い一方で、11月・12月に上がる県もあります。

2026年10月31日の時点で、まだ上がっていない県は次の10府県です。

  • 11月1日:山梨県・徳島県・愛媛県・大分県
  • 11月2日:長崎県
  • 11月15日:佐賀県
  • 11月16日:京都府
  • 12月1日:岩手県・熊本県
  • 12月2日:沖縄県

発効日より前の分は、前の年度の最低賃金が基準になります。

都道府県別の一覧(2026年度)

厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」から写しました。

都道府県最低賃金(時給)上がった額発効日
北海道1,131円56円10月1日
青森1,090円61円10月29日
岩手1,090円59円12月1日
宮城1,098円60円10月1日
秋田1,090円59円10月14日
山形1,092円60円10月30日
福島1,094円61円10月16日
茨城1,136円62円10月18日
栃木1,125円57円10月1日
群馬1,120円57円10月3日
埼玉1,196円55円10月1日
千葉1,195円55円10月1日
東京1,280円54円10月1日
神奈川1,279円54円10月1日
新潟1,108円58円10月1日
富山1,119円57円10月1日
石川1,113円59円10月3日
福井1,112円59円10月4日
山梨1,113円61円11月1日
長野1,117円56円10月2日
岐阜1,121円56円10月1日
静岡1,154円57円10月15日
愛知1,195円55円10月1日
三重1,143円56円10月1日
滋賀1,136円56円10月3日
京都1,180円58円11月16日
大阪1,231円54円10月1日
兵庫1,172円56円10月1日
奈良1,107円56円10月4日
和歌山1,101円56円10月3日
鳥取1,090円60円10月3日
島根1,092円59円10月10日
岡山1,104円57円10月2日
広島1,141円56円10月11日
山口1,101円58円10月8日
徳島1,103円57円11月1日
香川1,092円56円10月1日
愛媛1,093円60円11月1日
高知1,086円63円10月29日
福岡1,114円57円10月4日
佐賀1,095円65円11月15日
長崎1,087円56円11月2日
熊本1,092円58円12月1日
大分1,096円61円11月1日
宮崎1,085円62円10月24日
鹿児島1,090円64円10月25日
沖縄1,086円63円12月2日
全国加重平均1,177円56円–

月給の人の確かめ方

時給で働く人は、時給と上の表をそのまま比べればOKです。月給の人は、時給に直してから比べます。厚生労働省が示している式は次のとおりです。

  • 月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金(時給)
  • 日給の人は、日給 ÷ 1日の所定労働時間

所定労働時間は、会社の決まりで働くことになっている時間です。たとえば月給18万円で、1か月平均の所定労働時間が160時間なら、18万円 ÷ 160 = 1,125円になります。

このとき、通勤手当・家族手当・精皆勤手当、残業代や深夜の割増分、ボーナスなどは含めません。毎月決まって払われる基本的な賃金だけで計算します。

時給が上がったら確かめたいこと

時給が上がると、同じ時間だけ働いても年収が増えます。家族の扶養に入っている人や、学生のアルバイトの人は、社会保険や税金の「年収の壁」に近づいていないか、一度確かめておくと安心です。

給料が最低賃金より低いかもと思ったら、まずは会社の担当者に聞いてみましょう。各都道府県の労働局や、最寄りの労働基準監督署でも相談できます。

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まとめ

  • 2026年度の最低賃金は、全国加重平均で時給1,177円。前の年度から56円上がった
  • 上がる日は10月1日〜12月2日で、都道府県ごとにちがう。11月・12月に上がる府県もある
  • パート・アルバイトを含むすべての労働者が対象。派遣の人は派遣先の最低賃金
  • 月給の人は「月給 ÷ 1か月平均所定労働時間」で時給に直して比べる。通勤手当や残業代は含めない

この記事を書いた人の note
taiki612(Ktaiki)が、最低賃金が上がったときの月収・年収の変わり方や、年収の壁との関係を note にまとめています。
→ https://note.com/fast_ibis2078/n/n355cd9aa077e


参考にした資料

  • 厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(令和8年9月3日) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html
  • 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金の全国一覧」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
  • 厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43899.html
  • 厚生労働省 最低賃金特設サイト https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

※この記事は、2026年10月時点の公式資料をもとに、一般的な情報をまとめたものです。働き方や給料の決まり方は人によって異なります。くわしくは勤務先の担当者、都道府県労働局、労働基準監督署などにご確認ください。

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