「最低賃金って、今年はいくらになったの?」「自分の県はいつから上がるの?」。秋になると、こんな疑問をよく見かけます。
僕も気になって、厚生労働省の資料を読んでみました。結論から書きます。
- 2026年度(令和8年度)の最低賃金は、全国加重平均で時給1,177円です。前の年度の1,121円から56円上がりました。
- 上がる日(発効日)は都道府県ごとにちがい、2026年10月1日から12月2日までに順番に上がります。
- 最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。
最低賃金とは
最低賃金は、国が決める「これより低い時給で働かせてはいけない」という下限の額です。都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、特定の産業にかかる「特定(産業別)最低賃金」があります。
厚生労働省の特設サイトでは、雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されると書かれています。パートやアルバイトも対象です。派遣で働く人は、派遣元ではなく派遣先の最低賃金がかかります。
2026年度の最低賃金はいくら?
厚生労働省によると、2026年度は47都道府県すべてで54円〜65円上がりました。全国加重平均(働く人の数で重みをつけた平均)は1,177円で、上がった率は5.0%です。
上がった額が最も大きいのは佐賀県の65円(1,030円→1,095円)です。東京都・神奈川県・大阪府は54円でした。
いつから上がる?まだ上がっていない県
発効日は、各地の労働局が決めます。10月1日に上がった県が多い一方で、11月・12月に上がる県もあります。
2026年10月31日の時点で、まだ上がっていない県は次の10府県です。
- 11月1日:山梨県・徳島県・愛媛県・大分県
- 11月2日:長崎県
- 11月15日:佐賀県
- 11月16日:京都府
- 12月1日:岩手県・熊本県
- 12月2日:沖縄県
発効日より前の分は、前の年度の最低賃金が基準になります。
都道府県別の一覧(2026年度)
厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」から写しました。
| 都道府県 | 最低賃金(時給) | 上がった額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 56円 | 10月1日 |
| 青森 | 1,090円 | 61円 | 10月29日 |
| 岩手 | 1,090円 | 59円 | 12月1日 |
| 宮城 | 1,098円 | 60円 | 10月1日 |
| 秋田 | 1,090円 | 59円 | 10月14日 |
| 山形 | 1,092円 | 60円 | 10月30日 |
| 福島 | 1,094円 | 61円 | 10月16日 |
| 茨城 | 1,136円 | 62円 | 10月18日 |
| 栃木 | 1,125円 | 57円 | 10月1日 |
| 群馬 | 1,120円 | 57円 | 10月3日 |
| 埼玉 | 1,196円 | 55円 | 10月1日 |
| 千葉 | 1,195円 | 55円 | 10月1日 |
| 東京 | 1,280円 | 54円 | 10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | 54円 | 10月1日 |
| 新潟 | 1,108円 | 58円 | 10月1日 |
| 富山 | 1,119円 | 57円 | 10月1日 |
| 石川 | 1,113円 | 59円 | 10月3日 |
| 福井 | 1,112円 | 59円 | 10月4日 |
| 山梨 | 1,113円 | 61円 | 11月1日 |
| 長野 | 1,117円 | 56円 | 10月2日 |
| 岐阜 | 1,121円 | 56円 | 10月1日 |
| 静岡 | 1,154円 | 57円 | 10月15日 |
| 愛知 | 1,195円 | 55円 | 10月1日 |
| 三重 | 1,143円 | 56円 | 10月1日 |
| 滋賀 | 1,136円 | 56円 | 10月3日 |
| 京都 | 1,180円 | 58円 | 11月16日 |
| 大阪 | 1,231円 | 54円 | 10月1日 |
| 兵庫 | 1,172円 | 56円 | 10月1日 |
| 奈良 | 1,107円 | 56円 | 10月4日 |
| 和歌山 | 1,101円 | 56円 | 10月3日 |
| 鳥取 | 1,090円 | 60円 | 10月3日 |
| 島根 | 1,092円 | 59円 | 10月10日 |
| 岡山 | 1,104円 | 57円 | 10月2日 |
| 広島 | 1,141円 | 56円 | 10月11日 |
| 山口 | 1,101円 | 58円 | 10月8日 |
| 徳島 | 1,103円 | 57円 | 11月1日 |
| 香川 | 1,092円 | 56円 | 10月1日 |
| 愛媛 | 1,093円 | 60円 | 11月1日 |
| 高知 | 1,086円 | 63円 | 10月29日 |
| 福岡 | 1,114円 | 57円 | 10月4日 |
| 佐賀 | 1,095円 | 65円 | 11月15日 |
| 長崎 | 1,087円 | 56円 | 11月2日 |
| 熊本 | 1,092円 | 58円 | 12月1日 |
| 大分 | 1,096円 | 61円 | 11月1日 |
| 宮崎 | 1,085円 | 62円 | 10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090円 | 64円 | 10月25日 |
| 沖縄 | 1,086円 | 63円 | 12月2日 |
| 全国加重平均 | 1,177円 | 56円 | – |
月給の人の確かめ方
時給で働く人は、時給と上の表をそのまま比べればOKです。月給の人は、時給に直してから比べます。厚生労働省が示している式は次のとおりです。
- 月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金(時給)
- 日給の人は、日給 ÷ 1日の所定労働時間
所定労働時間は、会社の決まりで働くことになっている時間です。たとえば月給18万円で、1か月平均の所定労働時間が160時間なら、18万円 ÷ 160 = 1,125円になります。
このとき、通勤手当・家族手当・精皆勤手当、残業代や深夜の割増分、ボーナスなどは含めません。毎月決まって払われる基本的な賃金だけで計算します。
時給が上がったら確かめたいこと
時給が上がると、同じ時間だけ働いても年収が増えます。家族の扶養に入っている人や、学生のアルバイトの人は、社会保険や税金の「年収の壁」に近づいていないか、一度確かめておくと安心です。
給料が最低賃金より低いかもと思ったら、まずは会社の担当者に聞いてみましょう。各都道府県の労働局や、最寄りの労働基準監督署でも相談できます。
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まとめ
- 2026年度の最低賃金は、全国加重平均で時給1,177円。前の年度から56円上がった
- 上がる日は10月1日〜12月2日で、都道府県ごとにちがう。11月・12月に上がる府県もある
- パート・アルバイトを含むすべての労働者が対象。派遣の人は派遣先の最低賃金
- 月給の人は「月給 ÷ 1か月平均所定労働時間」で時給に直して比べる。通勤手当や残業代は含めない
この記事を書いた人の note
taiki612(Ktaiki)が、最低賃金が上がったときの月収・年収の変わり方や、年収の壁との関係を note にまとめています。
→ https://note.com/fast_ibis2078/n/n355cd9aa077e
参考にした資料
- 厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(令和8年9月3日) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金の全国一覧」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
- 厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43899.html
- 厚生労働省 最低賃金特設サイト https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
※この記事は、2026年10月時点の公式資料をもとに、一般的な情報をまとめたものです。働き方や給料の決まり方は人によって異なります。くわしくは勤務先の担当者、都道府県労働局、労働基準監督署などにご確認ください。



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