年末調整の書類を書いていて、「保険料控除申告書に、23歳未満の扶養親族の欄が増えてる。これ何?」と思った人もいるかもしれません。
僕も気になって、国税庁の資料を読んでみました。結論から書きます。
- 2026年分と2027年分に限って、23歳未満の扶養親族がいる人は、新契約の「一般生命保険料控除」の上限が4万円から6万円に上がります。
- 対象は、2012年(平成24年)1月1日以後に結んだ新契約の生命保険の保険料です。介護医療保険料控除や個人年金保険料控除は変わりません。
- 3つの控除を合わせた上限は、これまでどおり12万円です。
- 会社員は、年末調整の「保険料控除申告書」で、23歳未満の扶養親族の「有無」と、その人の名前などを書きます。
生命保険料控除とは
生命保険料控除は、生命保険などの保険料を払った人が、税金を計算するときの所得から一定の額を引ける制度です。控除は、税金を計算するときに所得から引ける金額のことで、控除が大きいほど税金は少なくなります。
国税庁のタックスアンサー(No.1140)では、次の3つに分かれています。
- 一般生命保険料控除:死亡保険など、ふつうの生命保険
- 介護医療保険料控除:医療保険や介護保険(2012年以後の新契約)
- 個人年金保険料控除:条件を満たす個人年金保険
2026年の改正で何が変わる?
国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」の改正資料によると、変わるのは次の2点です。
- 23歳未満の扶養親族がいる場合、令和8年分・令和9年分(2026年分・2027年分)の新生命保険料の控除額は、新しい計算表で計算する
- 旧生命保険料と、この特例を使う新生命保険料の両方を払った場合の上限も、6万円(改正前は4万円)になる
もともとは2026年分だけの予定でしたが、国税庁の資料では、適用期限が2027年分まで延長されたと書かれています。
対象になる人
「年齢23歳未満の扶養親族」がいる人です。年齢は、その年の12月31日の時点で判定します。
国税庁の保険料控除申告書の様式では、2026年分の対象は「平成16年1月2日以後生まれ」の扶養親族です。扶養親族になるには、所得の条件もあります(2026年分は合計所得金額62万円以下)。
計算方法
23歳未満の扶養親族がいる場合(新契約・一般生命保険料)
国税庁の資料にある計算表です。
- 年間の保険料が3万円以下:全額
- 3万円超〜6万円以下:保険料 × 1/2 + 1万5,000円
- 6万円超〜12万円以下:保険料 × 1/4 + 3万円
- 12万円超:一律6万円
ふつうの場合(新契約)
- 年間の保険料が2万円以下:全額
- 2万円超〜4万円以下:保険料 × 1/2 + 1万円
- 4万円超〜8万円以下:保険料 × 1/4 + 2万円
- 8万円超:一律4万円
旧契約(2011年12月31日以前の契約)
- 年間の保険料が2万5,000円以下:全額
- 2万5,000円超〜5万円以下:保険料 × 1/2 + 1万2,500円
- 5万円超〜10万円以下:保険料 × 1/4 + 2万5,000円
- 10万円超:一律5万円
旧契約だけの場合の上限は5万円のままです。
上限はいくら?
- 一般生命保険料控除:新契約は4万円(23歳未満の扶養親族がいれば6万円)、旧契約は5万円
- 介護医療保険料控除:4万円
- 個人年金保険料控除:新契約は4万円、旧契約は5万円
- 3つの合計:12万円
すでに3つの控除の合計が12万円に届いている人は、特例があっても合計は増えません。
いくら戻る?計算例
一般生命保険料(新契約)を払っていて、23歳未満の扶養親族がいる人の例です。
- 年間保険料5万円:特例 4万円/ふつう 3万2,500円 → 控除が7,500円増える
- 年間保険料8万円:特例 5万円/ふつう 4万円 → 控除が1万円増える
- 年間保険料12万円以上:特例 6万円/ふつう 4万円 → 控除が2万円増える
所得税が少なくなる額は、増えた控除額に所得税率をかけた分です。たとえば所得税率10%の人で控除が2万円増えるなら、所得税は約2,000円少なくなります。
国税庁の資料は所得税についての説明です。住民税の生命保険料控除(新契約は1つあたり上限2万8,000円、合計7万円)は自治体のページに計算表がありますが、今回の特例についての記載は見当たりませんでした。住民税はお住まいの市区町村に確かめてください。
年末調整での書き方
会社員は、年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」で申告します。2026年分の様式には、次の欄があります。
- 「年齢23歳未満の扶養親族の有無」にチェックする
- 「有」なら、その人の名前、生年月日、続柄、本年中の合計所得金額の見積額などを書く
- 保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を見て、新契約・旧契約の保険料を書き写す
年末調整をしない人や、年末調整に間に合わなかった人は、確定申告で申告できます。
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まとめ
- 2026年分・2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる人だけ、新契約の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に上がる
- 介護医療保険料控除・個人年金保険料控除は変わらず、3つの合計の上限も12万円のまま
- 増える控除は最大2万円。所得税が少なくなるのは、その額に税率をかけた分
- 年末調整では、保険料控除申告書の「23歳未満の扶養親族の有無」の欄を忘れずに書く
この記事を書いた人の note
taiki612(Ktaiki)が、保険料ごとの控除額の早見表や、夫婦のどちらの保険で申告するかの考え方を note にまとめています。
→ https://note.com/fast_ibis2078/n/ne1b8865b5761
参考にした資料
- 国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1141「生命保険料控除の対象となる生命保険契約等」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1141.htm
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」昨年と比べて変わった点 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/102.pdf
- 国税庁「令和8年度の税制改正(源泉所得税関係)」パンフレット https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
- 国税庁「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2026bun_04_input.pdf
- 中央区「生命保険料控除・地震保険料控除」(住民税の計算表) https://www.city.chuo.lg.jp/a0009/kurashi/zeikin/juuminzei/shotokukoujo/seimeihokenryo.html
※この記事は、2026年10月時点の公式資料をもとに、一般的な情報をまとめたものです。税金や制度の扱いは人によって異なります。くわしくは勤務先の担当者、税務署、税理士などにご確認ください。



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