「病院代がけっこうかかった年は、医療費控除で戻ってくるって聞いたけど、どうやるの?」。年末が近づくと、こんな疑問をよく見かけます。
僕も気になって、国税庁の資料を読んでみました。結論から書きます。
- 2026年分の医療費控除は、2026年1月1日〜12月31日に実際に払った医療費が対象です。
- 税金が戻る申告(還付申告)は、2027年1月1日から5年間出せます。確定申告の期間を待たなくても大丈夫です。
- 控除される額は、ざっくり言うと「払った医療費 − 保険などで戻ったお金 − 10万円」。所得が200万円未満の人は、10万円の代わりに所得の5%になります。
医療費控除とは
医療費控除は、自分や家族の医療費をたくさん払った年に、税金を計算するときの所得から一定の額を差し引ける制度です。控除は、税金を計算するときに所得から引ける金額のことで、控除が大きいほど税金は少なくなります。
国税庁のタックスアンサーでは、次の2つが条件です。
- 自分か、生計を一にする(生活費を一緒にしている)配偶者や親族のために払った医療費
- その年の1月1日から12月31日までに実際に払った医療費(まだ払っていない分は、払った年の分になる)
なお、会社の年末調整では医療費控除は受けられません。自分で確定申告をします。
いつから申告できる?
2026年分の医療費控除で税金が戻る人は、2027年1月1日から申告書を出せます。国税庁によると、還付申告は確定申告の期間に関係なく、翌年1月1日から5年間出せます。
つまり、2026年分なら2031年まで間に合う計算です。とはいえ、領収書をなくしやすいので、早めに出すほうが安心です。
計算方法
国税庁が示している式は次のとおりです(最高200万円)。
- (実際に払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額) − 10万円
- その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに「総所得金額等の5%」
補てんされる金額は、生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費などのことです。
たとえば、こんなふうになります。
- 医療費が15万円、補てんなし、所得が200万円以上の人:15万円 − 10万円 = 5万円が控除
- 医療費が10万円、補てんなし、総所得金額等が150万円の人:150万円 × 5% = 7.5万円なので、10万円 − 7.5万円 = 2.5万円が控除
控除された額に、その人の税率をかけた分だけ所得税が少なくなります。戻ってくるのは「控除額そのもの」ではないので、そこは注意です。
10万円以下でも使える条件
上の計算のとおり、総所得金額等が200万円未満の人は、医療費が10万円以下でも控除できることがあります。基準が「10万円」ではなく「所得の5%」になるからです。
パートや年金で暮らしている家族がいる場合は、家族の医療費をまとめて、だれが申告すると控除が使えるかを考えてみるのも1つの方法です。
対象になる医療費・ならない医療費
国税庁のタックスアンサー(No.1122)にある主な例です。
対象になるもの
- 病院・歯科での診療や治療の費用
- 治療のための薬代(風邪薬など、市販薬も含む)
- 通院のための電車・バス代
- 治療のためのあん摩マッサージ・はり・きゅう・柔道整復の施術
- 入院中の部屋代・食事代
対象にならないもの
- 健康診断の費用
- ビタミン剤など、予防や健康のための薬
- 電車・バスが使えるのに乗ったタクシー代
- 自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代
- 疲れをとるなど、治療ではないマッサージ
セルフメディケーション税制との違い
ドラッグストアで買う一部の市販薬(スイッチOTC医薬品など)には、「セルフメディケーション税制」という別の特例もあります。
- 対象の市販薬の購入費が年12,000円を超えた部分が控除(上限88,000円)
- その年に健康診断や予防接種などを受けている人が使える
- ふつうの医療費控除とは、どちらか一方だけ。あとから変えることはできない
対象の商品は、レシートに印がついていることが多いです。厚生労働省のページでは、2027年(令和9年)1月から対象の範囲を見直す案内も出ているので、2027年分以降は最新の情報を確かめてください。
やり方:申告の手順
- 2026年1月〜12月の医療費の領収書を集める(家族の分も)
- 健康保険から届く「医療費通知」があれば用意する
- 「医療費控除の明細書」を作る(医療費通知を使うと、書く量が減らせる)
- 確定申告書と明細書を、税務署に出す(国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作って、e-Tax で出すこともできる)
領収書は申告書に付けなくてもいいですが、申告期限などから5年間は、税務署から見せるよう求められることがあります。捨てずにとっておきましょう。
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まとめ
- 2026年分は、2026年1〜12月に実際に払った医療費が対象。家族の分もまとめられる
- 還付申告は2027年1月1日から5年間出せる。年末調整ではできない
- 控除額は「医療費 − 補てん − 10万円(所得200万円未満の人は所得の5%)」。最高200万円
- 市販薬中心なら、セルフメディケーション税制との選択も考える(どちらか一方だけ)
この記事を書いた人の note
taiki612(Ktaiki)が、医療費控除で戻る金額の目安や、家族のだれが申告するかの考え方を note にまとめています。
→ https://note.com/fast_ibis2078/n/n3005ccfba210
参考にした資料
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1122「医療費控除の対象となる医療費」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1129「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
- 厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
※この記事は、2026年10月時点の公式資料をもとに、一般的な情報をまとめたものです。税金や制度の扱いは人によって異なります。くわしくは勤務先の担当者、税務署、税理士などにご確認ください。



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