そろそろ会社から「年末調整の書類を出してください」と言われる時期ですよね。毎年なんとなく書いて出している人も多いと思います。
でも、2026年(令和8年分)の年末調整は、ちょっと事情が違います。税金のルールが変わって、所得税がかからない年収のラインが上がったからです。
僕も国税庁の資料を読みながら整理してみました。結論から書きます。
- 基礎控除(だれでも引ける控除)が、年収によっては最大104万円に上がりました。
- 給与所得控除(会社員の「経費」のような控除)の最低額が、65万円から74万円に上がりました。
- この2つで、給与だけの人は年収178万円まで所得税がかからない計算になります。いわゆる「178万円の壁」です。
年末調整2026の変更点は2つ
年末調整は、1年間に給料から引かれた所得税を、12月にまとめて計算し直すしくみです。引かれすぎていれば戻り、足りなければ追加で引かれます。
令和8年度の税制改正で、この計算に使う「控除」の金額が変わりました。控除は、税金を計算するときに収入から差し引ける金額のことです。控除が大きくなるほど、税金は少なくなります。
1. 基礎控除が最大104万円に
基礎控除は、ほぼすべての人が使える控除です。国税庁の資料では、令和8年分は次のようになっています(給与だけの人の年収の目安つき)。
| 合計所得金額(給与だけの年収の目安) | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 132万円以下(206万円以下) | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超〜336万円以下(〜475万1,999円以下) | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超〜489万円以下(〜665万5,556円以下) | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超〜655万円以下(〜850万円以下) | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下(〜2,545万円以下) | 58万円 | 62万円 |
ポイントは、年収665万円くらいまでの人なら、基礎控除が104万円にそろったことです。ただし、104万円や67万円の部分には、令和8年分・9年分だけの上乗せが入っています。ずっとこの金額というわけではありません。
2. 給与所得控除の最低額が74万円に
給与所得控除は、会社員やアルバイトの人が、給料から自動で差し引ける控除です。いちばん少ない金額(最低保障額)が、65万円から74万円に上がりました。
これが効くのは、年収が低めの人です。国税庁の資料では、年収190万円以下なら74万円が控除されます(令和8年分・9年分)。年収220万円を超える人の給与所得控除は、変わっていません。
「178万円の壁」ってなに?
ニュースで見る「178万円の壁」は、上の2つを足した数字です。
- 給与所得控除 74万円 + 基礎控除 104万円 = 178万円
給料が年178万円までなら、この2つの控除だけで所得がゼロになります。だから所得税がかからない、という意味です。去年までは、このラインが160万円でした。
ここで気をつけたいのは、178万円は「所得税」だけの話ということです。
- 住民税がかからないライン
- 社会保険(健康保険・年金)の扶養から外れるライン(いわゆる106万円・130万円の壁)
これらは別のしくみです。「178万円まで働いても何も変わらない」わけではないので、パートやアルバイトで働く時間を決めるときは、勤務先にも確かめてみてください。
家族を扶養している人も変わる
基礎控除が上がったのに合わせて、扶養に入れる家族の条件もゆるくなりました。国税庁の資料では、給与だけの場合の年収の目安が次のように変わっています。
| 家族の区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 特定親族(19〜22歳の子など) | 123万円超〜188万円以下 | 136万円超〜197万円以下 |
| 勤労学生 | 150万円以下 | 163万円以下 |
たとえば、大学生の子どもが年136万円以下のバイト代なら、扶養親族として扱える計算です。
国税庁は、この改正で新しく条件に当てはまるようになった家族がいる場合、控除を受けるには「扶養控除等(異動)申告書」などの提出が必要としています。去年は条件から外れていた家族がいる人は、今年の書類で書き直すのを忘れないようにしましょう。
いつから反映される?
国税庁によると、この改正は令和8年分の所得税から適用されます。ただし、11月までの毎月の給料から引かれる税金は、これまでどおりです。
12月の年末調整で、新しい控除を使って1年分の税金を計算し直し、それまでに引かれていた分と差し引きします。なので、引かれすぎていた分が12月の年末調整で戻ってくる人もいます。戻る金額は、年収や社会保険料、ほかの控除によって人それぞれです。
年末調整の書き方で気をつけること
会社から配られる書類(または年末調整のアプリ)は、今年の改正に合わせて中身が変わっています。国税庁によると、「基礎控除申告書」などがまとまった1枚の書類は、前年分から変更されています。
書くときは、次の3つをチェックしてみてください。
- 「令和8年分」の書類か。 去年の用紙を使い回さない。
- 基礎控除の欄の区分。 自分の今年の所得の見込みに合った区分を選ぶ。
- 家族の年収。 扶養に入れる家族がいるなら、今年の年収の見込みと、上の表の新しい目安を比べる。
分からないところは、勤務先の担当の人に聞くのがいちばん確実です。国税庁の「年末調整がよくわかるページ」にも、書き方の説明があります。
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まとめ
- 2026年(令和8年分)の年末調整は、基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低額が74万円に上がった
- 給与だけの人は、年収178万円まで所得税がかからない計算に(住民税・社会保険の壁は別)
- 扶養に入れる家族の年収の目安も、123万円以下から136万円以下などに上がった
- 11月までの給料は今までどおりで、12月の年末調整でまとめて計算し直す
この記事を書いた人の note
taiki612(Ktaiki)が、年収別の早見(150万・178万・200万・250万円)や、年末調整の書類で見落としやすいところを note にまとめています。
→ https://note.com/fast_ibis2078/n/n1a5f1f037387
参考にした資料
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
- 国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定) https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
※この記事は、2026年10月時点の公式資料をもとに、一般的な情報をまとめたものです。税金や制度の扱いは人によって異なります。くわしくは勤務先の担当者、税務署、税理士などにご確認ください。



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