「家を売っても、そのまま住み続けられます」。テレビCMやチラシで見かける「リースバック」をめぐって、国土交通省がトラブル対策のルールを明確にしたことがニュースになっています(2026年10月30日時点)。
結論から書きます。
- リースバックとは、自宅を業者などに売り、そのあと家賃を払って同じ家に住み続けるしくみです。 まとまったお金が手に入る一方、家は自分のものではなくなります。
- 売る値段が相場より低くなりやすい、家賃がかかる、契約の種類によっては住み続けられなくなる、といったデメリットがあります。
- 2026年10月1日から、国土交通省のガイドラインで、業者が守るべき説明や勧誘のルールがはっきりしました。強引に売らされそうなときは、消費者ホットライン「188」に相談できます。
リースバックとは
「セール・アンド・リースバック」とも呼ばれます。流れは次のとおりです。
- 自宅を業者などに売る(売ったお金が入る)
- 同じ家を、買った業者から借りる(賃貸借契約)
- 毎月家賃を払って住み続ける
引っ越さずに現金をつくれるので、老後の資金、ローンの返済、事業の資金などに使われています。
リースバックのデメリット
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 売る値段が低くなりやすい | 買う側は貸して利益を出すため、一般の売却より安くなりやすいと言われる |
| 家賃がずっとかかる | 住み続けるほど、払う家賃の合計がふくらむ |
| 住み続けられなくなることがある | 「定期借家契約」だと、期間が終われば出ていく必要がある場合も |
| 買い戻しは高くなりやすい | 将来買い戻せる約束でも、売った値段より高くなることが多い |
| 家を自由にできない | リフォームや、家族に残すことはできない |
「後悔」「やばい」と一緒に検索されるのは、このあたりを知らずに契約してしまうケースがあるためです。
リバースモーゲージとの違い
| リースバック | リバースモーゲージ | |
|---|---|---|
| 家の持ち主 | 売るので、業者のものになる | 自分のまま |
| お金の受け取り方 | 売った代金を一度に受け取る | 家を担保にお金を借りる |
| 毎月の支払い | 家賃 | 利息(商品による) |
| 最後 | 賃貸の契約しだい | 亡くなったあと、家を売って返すのが一般的 |
どちらが合うかは、年齢、家の価値、家族に家を残したいかで変わります。
2026年10月から何が変わった?
国土交通省は、住宅のリースバックについて、宅地建物取引業法の考え方を整理したガイドラインをつくり、2026年10月1日から運用しています。新しい法律ができたわけではなく、業者が守るべきことがはっきりした、というものです。
主なポイントは次のとおりです。
- 売買と賃貸の条件(家賃、契約期間、更新できるか、買い戻しの条件など)を、書面で分かりやすく説明する
- 大事なことを伝えない、うそを言う、といった勧誘をしない
- 「売るつもりはない」と断った人に、しつこく勧誘しない
背景には、家に押しかけて安く買い取る「押し買い」などのトラブルが増えていることがあります。ルールに反した業者は、監督処分の対象になることがあります。
契約する前のチェックリスト
- ☐ 売る値段を、ほかの売り方(ふつうの売却など)の査定と比べた
- ☐ 家賃と、何年住むと家賃の合計がいくらになるかを計算した
- ☐ 「普通借家」か「定期借家」か、何年住めるかを確かめた
- ☐ 買い戻しの条件(値段・期限)を書面で確かめた
- ☐ 家族に相談した
- ☐ その場で契約せず、持ち帰って考えた
強引な勧誘を受けたら
- その場で契約しない。書類にサインしない
- 消費者ホットライン「188」(近くの消費生活センターにつながる)に相談する
- 契約してしまっても、条件によってはクーリング・オフや取り消しができることがあります
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まとめ
- リースバックは、家を売ったあとも家賃を払って住み続けるしくみ
- 売る値段が低くなりやすい、家賃がかかる、住み続けられなくなることがある
- リバースモーゲージは、家を自分のものにしたまま、担保にしてお金を借りるしくみ
- 2026年10月から、国交省のガイドラインで業者の説明・勧誘のルールが明確に
- 強引な勧誘は「188」へ
参考にした資料
- 国土交通省「住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(リースバックに関するガイドライン)」(2026年7月策定、10月1日運用開始)
- 読売新聞「持ち家を売却後も賃料払い住み続ける『リースバック』、国交省が規制強化」(2026年10月30日)
- 消費者庁「消費者ホットライン188」
※この記事は一般的な情報をまとめたものです。個別の契約については、専門家や消費生活センターにご相談ください。



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