「子どものバイト代が増えたら、親の税金が増えるって本当?」「特定親族特別控除って何?」。年末調整の書類を見て、はじめてこの言葉を知った人も多いと思います。
僕も気になって、国税庁の資料を読んでみました。結論から書きます。
- 特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の子どもなどのバイト代が増えても、親の控除がいきなりゼロにならないようにする制度です。
- 2026年(令和8年分)は、子どものバイト代(給与だけの場合)が年136万円以下なら扶養控除63万円。136万円を超えても197万円以下なら、この特別控除で最高63万円から段階的に控除が残ります。
- 年末調整で受けるには、親が勤務先に「特定親族特別控除申告書」を出します。健康保険の扶養の「150万円」とは、別のルールです。
特定親族特別控除とは
これまでは、大学生の子どものバイト代が一定の額を超えると、親の「特定扶養親族」の控除(63万円)が、ある日いきなりなくなっていました。そのため、子どもがバイトを減らす、いわゆる「年収の壁」の1つになっていました。
そこでできたのが、特定親族特別控除です。国税庁によると、対象(特定親族)になるのは、次の条件にすべて当てはまる人です。
- 親(納税者)と生計を一にしている(同じ財布で暮らしている)
- その年の12月31日に19歳以上23歳未満。2026年分なら、平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれ
- 合計所得金額が62万円超123万円以下(給与だけなら、年136万円超197万円以下)
- 配偶者や、家業の専従者として給与をもらっている人ではない
大学生のバイト代はいくらまで?控除額の早見表
国税庁のタックスアンサーにある、令和8年分の控除額の表です。右の「給与だけの場合の目安」は、国税庁の資料の「合計所得62万円=給与136万円」「123万円=給与197万円」と同じ換算で、僕が足したものです。
| 子どもの合計所得金額 | 給与だけの場合の目安(年) | 親の控除額 |
|---|---|---|
| 62万円以下 | 136万円以下 | 63万円(特定扶養親族の扶養控除) |
| 62万円超85万円以下 | 136万円超159万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 159万円超164万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 164万円超169万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 169万円超174万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 174万円超179万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 179万円超184万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 184万円超189万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 189万円超194万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 194万円超197万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 197万円超 | なし |
表を見ると、子どものバイト代が159万円までなら、親の控除は63万円のままです。そこから少しずつ減って、197万円を超えるとなくなります。
なお、2025年(令和7年分)は、扶養控除の上限が給与123万円、特別控除の上限が188万円でした。2026年分は、それぞれ136万円・197万円に上がっています。
年末調整での手続き
国税庁の令和8年分の案内では、特定親族特別控除を受けるには、親が「特定親族特別控除申告書」に必要なことを書いて、勤務先に出します。
- 子どもの名前・生年月日・その年の合計所得金額の見込みなどを書く
- 子どものバイト代は12月分まで(その年の1月〜12月にもらう分)で考える
- 見込みがずれたときや、年末調整に間に合わなかったときは、確定申告で受けることもできる
子どものバイト代が136万円以下なら、これまでどおり「扶養控除等申告書」の扶養控除(特定扶養親族)になります。どちらに書くかは、子どものバイト代の見込みで変わるので、年末が近づいたら一度家族で確かめておくと安心です。
健康保険の「150万円」とは別
ここで混ざりやすいのが、健康保険の扶養の「150万円」です。
協会けんぽの案内では、2025年10月から、19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)が家族の健康保険の扶養に入れる年収の基準が、130万円未満から150万円未満になりました。
ただし、これは税金の控除とは別のルールです。
- 税金(特定親族特別控除など):1月〜12月のバイト代で判定。197万円まで段階的に控除が残る
- 健康保険の扶養:これから1年間の収入の見込みで判定。150万円以上の見込みになると扶養から外れる
つまり、バイト代が150万円を超えると、税金の控除は残っても、健康保険の扶養から外れて、子ども自身が国民健康保険などに入ることになる場合があります。交通費などをどこまで収入に含めるかは、加入している健康保険に確かめてください。
子ども本人の税金も別に考える
ここまでの話は、親の税金の控除です。子ども本人の税金は、また別に計算します。
国税庁の案内では、学生本人が使える「勤労学生控除」(27万円)は、給与だけなら年163万円以下の人が対象です。子ども本人の所得税がかかるかどうかは、基礎控除なども合わせて計算するので、年末調整の記事も参考にしてください。
関連記事
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まとめ
- 特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の子どもなどのバイト代が増えても、親の控除がいきなりゼロにならない制度
- 2026年分は、子どものバイト代が136万円以下なら扶養控除63万円。159万円までは特別控除で63万円、197万円まで段階的に残る
- 年末調整では、親が「特定親族特別控除申告書」を勤務先に出す
- 健康保険の扶養は150万円未満(見込み)で、税金とは別のルール
この記事を書いた人の note
taiki612(Ktaiki)が、バイト代ごとに親の税金がどれくらい変わるかの計算例や、家族で確かめたいことのチェックリストを note にまとめています。
→ https://note.com/fast_ibis2078/n/n66f636232278
参考にした資料
- 国税庁 タックスアンサー「No.1177 特定親族特別控除」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
- 国税庁「令和8年分 各種控除について(給与所得者用)」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/302.pdf
- 国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm
- 協会けんぽ 大阪支部「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/osaka/news/r07_sep/557.html
- 厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A」 https://www.mhlw.go.jp/content/001678030.pdf
※この記事は、2026年10月時点の公式資料をもとに、一般的な情報をまとめたものです。税金や制度の扱いは人によって異なります。住民税の扱いは所得税と異なることがあります。くわしくは勤務先の担当者、税務署、税理士、加入している健康保険などにご確認ください。



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