「106万円の壁がなくなったって聞いたけど、自分は何か変わるの?」「扶養のままでいられる?」。10月に入ってから、パートやアルバイトで働く人のあいだで、こんな声をよく見かけます。
僕も気になって、日本年金機構と厚生労働省の資料を読んでみました。結論から書きます。
- 106万円の壁(月8.8万円以上という賃金の条件)は、2026年10月1日に撤廃されました。
- いま社会保険に入るかどうかは、週20時間以上働くか・会社の人数・学生かどうかで決まります。年収ではなく、働く時間がポイントです。
- 130万円の壁は別のルールで、なくなっていません。家族の扶養に入れるかどうかの基準です。
106万円の壁ってなに?
「106万円の壁」は、パートやアルバイトの人が、勤め先の健康保険と厚生年金(まとめて社会保険)に入る条件の1つでした。
正式には「所定内賃金が月額8.8万円以上」という条件です。所定内賃金は、残業代やボーナスを除いた、契約で決まっている給料のこと。8.8万円を12か月分にすると約106万円になるので、「106万円の壁」と呼ばれてきました。
この条件を超えると社会保険に入ることになり、保険料が給料から引かれます。そのため、手取りが減らないように月8.8万円未満に抑えて働く人もいました。
106万円の壁は2026年10月1日に撤廃
日本年金機構によると、令和7年の年金制度改正法にもとづいて、この賃金の条件は2026年(令和8年)10月1日に撤廃されました。
撤廃の前とあとで、社会保険に入る条件を比べるとこうなります(短時間で働く人の場合)。
| 条件 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 賃金 | 月額8.8万円以上 | 条件なし |
| 働く時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 会社の人数 | 従業員51人以上 | 従業員51人以上 |
| 学生かどうか | 学生ではない | 学生ではない |
つまり、51人以上の会社で、週20時間以上の契約で働く学生でない人は、給料の額にかかわらず社会保険に入ることになります。
なぜ撤廃されたの?
厚生労働省の資料では、理由は最低賃金が上がったことだと説明されています。
時給1,016円で週20時間働くと、月の給料はちょうど8.8万円以上になります。令和7年度の最低賃金が、すべての都道府県で時給1,016円を超えました。そのため、週20時間以上働く人は、賃金の条件を自然に満たすようになったわけです。
言いかえると、「週20時間」の線が、もともと106万円の壁とほぼ同じ意味になっていたということですね。
会社の人数の条件も、これから小さくなる
今回なくなったのは賃金の条件だけです。「従業員51人以上」という会社の人数の条件は、まだ残っています。
ただし厚生労働省の資料では、この条件も段階的に小さくして、最後はなくなる予定です。ここでいう従業員の数は、厚生年金に入っている人の数のことです。
| 時期 | 対象になる会社 |
|---|---|
| いま | 従業員51人以上 |
| 2027年10月から | 従業員36人以上 |
| 2029年10月から | 従業員21人以上 |
| 2032年10月から | 従業員11人以上 |
| 2035年10月から | 従業員10人以下も含めて全部 |
また、人数の条件に当てはまらない会社でも、従業員の2分の1以上の同意があれば、短時間で働く人も社会保険に入れます。
手取りが減る人向けの「保険料調整制度」
社会保険に入ると、保険料が給料から引かれます。急に手取りが減るのを和らげるために、2026年10月から「保険料調整制度」が始まりました。
日本年金機構によると、しくみは次のとおりです。
- 対象は、短時間で働いて社会保険に入る人のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の人
- 会社が保険料の一部を一時的に多めに負担して、本人の負担を通算3年間軽くする
- 会社が多く払った分は、あとで制度の中で調整されるので、会社の最終的な負担は増えない
- 本人が将来受け取る年金額には影響しない
使うかどうかは会社が決めて、会社が年金事務所に申し出ます。対象になる会社にも条件があるので、気になる人は勤務先に聞いてみてください。
130万円の壁との違い
ここがいちばん混ざりやすいところです。130万円の壁は、今回の改正とは別のルールです。
| 106万円の壁 | 130万円の壁 | |
|---|---|---|
| 何の基準? | 勤め先の社会保険に入るか | 家族の扶養(被扶養者)に入れるか |
| いまは? | 2026年10月に撤廃 | 残っている |
| 見るもの | 週20時間以上か・会社の人数など | 年間の収入の見込み |
130万円の壁は、会社員の家族の扶養に入って、保険料を払わずに健康保険などを使えるかどうかの基準です。全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内では、年収130万円以上の見込みになると扶養から外れます。ただし、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円、60歳以上などは180万円が基準です。
2026年4月からは、扶養に入れるかを労働契約で決まっている給料から見込まれる年収で判断するしくみも始まっています。契約にない残業代などは、ここに含めない扱いです。
なお、年末調整の記事で書いた「178万円の壁」は、所得税の話です。106万円・130万円は社会保険の話なので、それぞれ別に考える必要があります。
自分は何をすればいい?
パートやアルバイトで働いている人は、次の3つを確かめておくと安心です。
- 契約上の週の労働時間。 20時間以上か未満か。雇用契約書や労働条件通知書に書いてあります。
- 勤め先の人数。 51人以上か。分からなければ、勤務先の担当の人に聞くのが確実です。
- 家族の扶養に入っているか。 入っているなら、130万円(または150万円・180万円)の基準と、自分の年収の見込みも確かめる。
社会保険に入ると手取りは減ることがありますが、厚生年金に入るぶん、将来の年金が上乗せされます。働く時間をどうするかは、勤務先や家族とも話してみてください。
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まとめ
- 106万円の壁(月8.8万円以上という賃金の条件)は、2026年10月1日に撤廃された
- いまは、週20時間以上・会社の人数(51人以上)・学生でない、の3つで社会保険に入るかが決まる
- 会社の人数の条件は、2027年10月から段階的に小さくなり、2035年10月になくなる予定
- 130万円の壁(扶養の基準)と178万円の壁(所得税)は別のルールで、残っている
この記事を書いた人の note
taiki612(Ktaiki)が、自分が社会保険の対象になるかの判断の流れや、保険料の計算例、勤務先に聞くことのリストを note にまとめています。
→ https://note.com/fast_ibis2078/n/nf7a7c1af7bb1
参考にした資料
- 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成) https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf
- 厚生労働省「社会保険の適用拡大」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
- 日本年金機構「保険料調整制度のご案内」 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「年収の壁」への対応 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/nenshuunokabe/
※この記事は、2026年10月時点の公式資料をもとに、一般的な情報をまとめたものです。税金や制度の扱いは人によって異なります。くわしくは勤務先の担当者、年金事務所、加入している健康保険などにご確認ください。



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